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ビザ滞在許可

ビザを申請する:

まず、ビザ申請フォームと取得を希望するビザの種類(タイプ)に応じてチェックリストを入手してください。
フォームチェックリストは、このウェッブサイト、又は、大使館領事部ビザ担当事務所で、入手できます。
大使館領事部ビザ担当事務所に時間内にいらっしゃれない方で、インターネットをご利用でない場合は、03-57307291にお電話いただくか、03-57307292にファックスでご連絡いただければ、必要書類をファックス、又は、郵送でお送りいたします。ビザ発給には時間がかかりますので、イタリア出発予定日を考慮し、できるだけ早く申請するようにしてください。また、パスポートの有効期限が、日本再入国予定日から3ヶ月以上あることをあらかじめご確認ください。

面談:

チェックリストにある書類を全て揃えた上、下記の管轄事務所へご連絡いただき、面談のアポイントを取ってください。

在東京イタリア大使館管轄区域:

北海道、東北地方、関東地方、山梨県、新潟県、長野県、静岡県、京都府、奈良県、福岡県、佐賀県、大分県在住の日本人の方

在東京イタリア大使館 Tel: 03-5730 7291
(月曜日~金曜日 14:30-17:30)

在大阪総領事館管轄区域:
大阪府、富山県、岐阜県、愛知県、石川県、福井県、滋賀県、三重県、和歌山県、兵庫県、中国地方、四国地方、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県在住の日本人の方

在大阪イタリア総領事館 Tel: 06-6949 1619
(月曜日~金曜日 14:30-16:30)

又は、以下の番号に、ファックスをしてください。

東京管轄区域:Fax: 03-5730 7292
大阪管轄区域:Fax: 06-6949 2970

ビザの引き取りについて

ビザ引き取りのために、イタリア大使館領事部に、再度、いらっしゃれない場合は、所定の許可文書(ここをクリックすると入手できます)に署名していただき、領事部より郵送にて、パスポートを返送することもできます。

滞在許可証:

ビザの有効期限は1年で、イタリアの管轄中央警察(Questura)にて、滞在許可証の発行が可能となります。

イタリアに入国した全ての外国人は、8日以内にその都市の当該中央警察(Questura)へ出頭し、滞在の手続きをする必要があります。

<必要な書類>
・申請用紙1部@
・パスポート(+コピー2部)
・入学許可証(+コピー2部)
・留学資金証明(+コピー2部)
・保険(+コピー2部)
・印紙⇒10.36ユーロ
・証明写真5枚
・居住証明(+コピー1部)

場所・・・自分の居住地域管轄の警察署です。ローマなど大都市では、以前は中央警察署で手続きを行っていましたが、法改正の為に変更になりました。気をつけてください!自分の居住地域の警察はどこか、到着後すぐに把握しましょう!

時間帯・・・平日(月~金)の午前中というところがほとんどですが、警察署によって、午後のみ受け付けの時間を設けていたり、平日でも閉まっていたり、土曜日でも、午前中だけ受け付けていたりと様々なので、手続き前に実際に一度行って、調べておきましょう。また警察署によっては、一日の手続き人数を限定しているところもあります。その場合、開署と同時に行って予約を取るようにしましょう。(各項目をクリックすると解説があります!)


申請用紙1部
これは、語学学校などで配布する場合もあれば、警察署で渡される場合もあるでしょう。もれなく記入しましょう。
以下のような内容の記載が義務付けられています。
1) 氏名
2) 国籍
3) 就学目的・・・・・STUDIOと書きます
4) 就学先住所
5) 滞在資金に問題のないことの説明
(奨学金の名前、自費の場合、家族の助けがあることなど。)
とにかく、どれもイタリア語での記入になります。語学の準備はできていますか?

パスポート(+コピー2部)
ビザ、写真、日本からの出国印のある各ページのコピーを2部ずつ準備しましょう。
@@
入学許可証(+コピー2部)
それぞれが学ぶ語学学校、大学、専門学校、音楽学校などから、事前に取り寄せておきましょう。これは、ビザ取得時にすでに必要なものなので、日本から出国前に準備します。
語学学校などの場合、一日に受講する時間割と就学期間と、全就学期間分の学費の支払いが終了しているかの証明が明記されていなければなりません。
これも、法改正によって厳しくなりましたので、学校側にきちんと要請しましょう。
ちなみに、1ヶ月40時間以上の就学義務があります。

留学資金証明(+コピー2部)
どのような経済的根拠があって、イタリア滞在が可能なのかを証明するものです。
奨学金の人・・・その財団、政府等の学費給与に関する書類とコピーを準備します。
私費留学の人・・・クレジットカードや銀行のキャッシュカードのコピー(裏表両面)と、残高証明書のコピー。(日本語のものと英語のもの。英語版は銀行や郵便局に尋ねると作成してくれるそうです。)残高証明書は必要のないところもあります。

保険(+コピー2部)
日本で保険に入っている書類で手続きが通る時もあれば、そうでない時もあります。イタリア国内のINAという保険会社に入っていないと手続きをしてくれない警察署もあります。入国したらすぐにINAに入ると、手続き上便利でしょう。

印紙⇒10.36ユーロ
タバッキ(Tabacchi)、郵便局などで購入できますよ。

証明写真5枚
サイズはパスポートのものくらい。正確には決まっていません。イタリアの写真屋さんでも、スピード写真でやってくれます。何かと写真は必要なので、日本から大量に持ってきておいても便利ですよ。

居住証明(+コピー1部)
これは、家を借りた大家さんにお願いして揃えてもらう書類です。"comunicazione di cessione fabbricato"という書類で、オリジナルとコピーが必要。大家さんに相談しよう!
ホームステイなど一般家庭に入る方は、その家の主人にあたる人の身元証明書が必要です。家のご主人と一緒に警察署に行って、書類を揃えましょう。

中央警察署での用紙の記入法
滞在許可証の手続きに行くと、所定の用紙が配布され、必要要項をその場で記入しなければならない場合があります。その項目はイタリア語と英語でしか書かれていません。意外と困る場面です。ここでは、その日本語訳を記します!!(以下、項目順)
必要な方は、参考になさってください!

COGNOME 苗字
NOME 名前
LUOGO NASCITA 出生地(Tokyoなどのように都市名を書く)
DATA 生年月日(日/月/年の順に書きます。例:1976年12月24日の場合、24/12/1976)
CITTADINANZA 市民権(国籍のことです。GIAPPONEと書きます。)
STATO CIVILE 戸籍(既婚か未婚かを書きます。)
既婚=CONIUGATO/A
未婚=女性NUBILE@男性CELIBE
RECAPITO ITALIA-COMUNE イタリアでの居住都市(ROMA、NAPOLIなど)
PROV. Provinciaの略。県、州のこと。(ROMAならRM, NAPOLIならNAと記入)
INDIRIZZO 住所
NUMERO パスポート番号
SCADENZA パスポートの期限
DATA パスポートの発行日(上の日付の書き方で書く)
INGRESSO ITALIA-DATA 入国日
FRONTIERA 降機地(ローマの空港名、FIUMICINOなど)
RILASCIATO 乗機地(OSAKA, NARITAなど)
MOTIVO DEL VISTO INGRESSO ビザ取得理由(就学=STUDIO)
FIRMA DEL DICHIARANTE サイン(パスポートと同じもの)

滞在許可証の更新手続き(就学)
次回から更新する場合も、居住地域管轄の警察署に行きます。
一度事前に訪問し、必要書類のリストを、もらっておきましょう!

<必要な書類>
まずは、上(滞在許可証のためのもの)と全く同じ書類を揃えましょう!
(ちなみに「入学(登録)許可証」は「在学証明書」になったりします。学校によります。)
それ以外には、これが必要!
・ 現在の滞在許可証(+コピー2部)
@@@@@@@@@@@@@@@@
イタリア語の手続き用語

滞在許可証 permesso di soggiorno(ペルメッソ・ディ・ソッジョールノ)
更新 rinnovo(リンヌォーヴォ)
中央警察署 questura centrale(クエストゥーラ・チェントラーレ)
警察署 polizia, questura(ポリツィーア、クエストゥーラ)
大使館 ambasciata(アンバシャータ)
領事館 consolato(コンソラート)
保険 assicurazione(アッスィクラツィオーネ)
証明書 certificato(チェルティフィカート)
印紙 marca da bollo(マルカ・ダ・ボッロ)
証明写真 fototessera(フォトテッセラ)
入学許可証 certificato d'iscrizione(チェルティフィカート・ディスクリツィオーネ)
在学証明書 certificato di frequenza(チェルティフィカート・ディ・フレクエンツァ)
ビザ visto(ヴィスト)
書式、用紙 modulo(モードゥロ)
奨学金 borsa di studio(ボルサ・ディ・ストゥーディオ)
原本 originale(オリジナーレ)
コピー fotocopia/e(フォトコーピア/エ)アc単数、エc複数

参考になりましたでしょうか?
現在までの経験より考えられる全ての書類について上に記しましたが、地域や係員によって省略される書類もあります。でも、全てを揃えておくと、何がおきても安心ですね!



ビザ申請フォーム:

こちらをクリックしていただくと、ビザ申請フォームのコピーを印刷できます。
申請ビザのタイプ:

養子縁組


商用


治療


外交官


家族同行

申請者

下記のいずれかの事由により、イタリアに長期滞在(期間限定もしくは期限未定で)するために入国を意図する者。

A)イタリア国籍者もしくはEU加盟国あるいはEES条約参加国の国籍者であってイタリアに居住している家族に同行するため。

B)滞在許可カード、1年以上の契約による被雇用者/従属労働(lavoro subordinato)、偶発的ではない自営業(lavoro autonomo)、留学、もしくは宗教的理由のためのビザを所有している、前項以外の外国籍である家族に同行するため。


スポーツ競技会


就職

申請者

イタリア在住の身元引受人が確保した就職の保証書が、管轄の県警察本部(Questura)によって受理された者。


招聘


自営業、許可や資格が必要とされる活動の場合

申請者

イタリアにおいて、許可もしくは資格を保有しているか、該当の職能別技能者名簿(registro, albo)に登録していることが求められる、専門職もしくは自立した労働(自営業)に従事することを意図する者。


自営業、許可や資格が必要とされない活動の場合

申請者

イタリアにおいて、会社登記所(registro delle imprese)の中に該当する登録がなく、資格や許可が必要とされない専門職、あるいは自立した労働(自営業)に従事することを意図する者。


自営業、会社の共同経営者・出資者および/もしくは役員としての活動の場合

申請者

イタリアにおいてすでに活動を行っている会社や協同組合の共同経営者・出資者および、もしくは役員として、専門的な仕事、あるいは自立した仕事(自営業)を行うことを意図する者。


自営業、芸能部門での活動の場合

申請者

イタリアにおいて、芸能の部門での専門的あるいは自立した活動を行うことを意図する者。


自営業、スポーツ活動の場合

申請者

イタリアにおいて、スポーツの分野において自立した労働に従事することを意図する者。


被雇用者

申請者

-会社や企業の従業員(管理職や専門職など、いわゆる「キーパーソン」を含む)で、イタリアで活動している企業(イタリア籍、合弁、外国籍、多国籍、イタリア国外に本拠のある企業の支店)に派遣されるスタッフ。@イタリア国外に本拠のある企業から報酬を支払われる場合も含む。

-歌劇場や劇団とLAVORO SUBORDINATO契約(被雇用者としての契約)を結んでいるアーティスト。


ミッション


宗教目的


再入国


居住地選択


家族呼び寄せ

申請者

下記のいずれかの場合で、家族と生活を共にするために、イタリアでの長期滞在(期間限定もしくは期限未定で)を意図する者。

A)イタリア国籍者もしくはEU加盟国あるいはEES加盟国の国籍者である、イタリアにいる家族と生活を共にするため。

B)被雇用者(LAVORO SUBORDINATO)、自営業(LAVORO AUTONOMO)、亡命,留学、宗教的理由のための1年以上の滞在許可証を所持の上、イタリアに合法的に滞在している、A)以外の国籍の家族と生活を共にするため。

外国籍の者は、下記の家族のためのビザを申請できる。

―法律上、離婚していない配偶者。

―扶養している未成年の子ども。配偶者の子ども、結婚をしていないパートナー、あるいは法律上、離婚している配偶者との間に生まれた婚外子であっても、もう一方の両親(存在する場合)の同意があれば、これに含まれる。未成年の子どもとは、18歳未満の者で、これには、養子や親権のある子ども、後見人になっている子どもも含まれる。

―イタリアの管轄の司法当局による確定措置があって、イタリア国籍者の養子となった成年の外国人。

―扶養している両親あるいは義父母。

―イタリアの法律によれば扶養している三親等以内の親族で、労働能力のない者。


就学

申請者

大学のコース、認可もしくは公認の資格付与された学校での学科や職業教育のコースに通うことを意図する者、もしくは文化・研究活動を行なうように招聘された者。


空港トランジット


通過(トランジット)


輸送(トランスポート)


観光

申請者

非EU加盟国の国籍で、日本国籍以外の者。


ワーキングホリデー


 

paolo@paoro.com